「内定を承諾してしまったけれど、やっぱり辞退したい」——そんな気持ちを抱えていると、「違法になるのでは」「損害賠償を請求されるのでは」と不安で夜も眠れなくなることがあるはずです。承諾したのに辞退するなんて非常識だろうか、と自分を責めてしまう方も少なくないでしょう。
でも、結論から言えば、内定承諾後の辞退は原則として違法ではありません。法律にも根拠があり、正しい手順を踏めば多くのケースでトラブルを避けられます。
この記事では、内定承諾後の辞退に関する法的根拠・損害賠償が実際に認められるケースの条件・電話・メールでの伝え方・辞退を決める前に確認すべきポイントを、転職当事者の目線で一つひとつ解説します。
内定承諾後の辞退は法律上できるのか
「内定承諾書にサインしてしまったら、もう辞退できないのでは」と思っている方は多いですが、これは大きな誤解です。
内定承諾後であっても、辞退は労働者の権利として認められています。理由は民法と憲法の2つの根拠に基づいています。
民法627条が根拠になる
内定承諾書にサインをした時点で、法律的には「始期付解約権留保付労働契約」が成立したとみなされます。これはつまり、入社予定日を始期とする労働契約がすでに結ばれた状態です。
労働契約の解約については、民法627条1項において、期間の定めのない雇用契約の場合、各当事者はいつでも解約の申し入れができることになっており、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって雇用が終了すると定められています。 この規定は入社後の退職を想定したものですが、内定者にも同様の考え方が適用されます。
つまり、入社予定日の2週間以上前に辞退の連絡を入れれば、労働契約は正式に終了します。 内定承諾後でも、内定辞退は自由であり、違法にはならないのが原則です。この点で、内定承諾書には「労働契約を成立させる」という効力があるだけで、「必ず入社して長く貢献しなければならない」という意味ではありません。
職業選択の自由も背景にある
内定辞退が労働者の権利として認められているのは、日本国憲法第22条で保障されている「職業選択の自由」も背景にあります。この権利により、私たちは自分の働きたい場所を自由に選ぶことができます。
「内定承諾書に辞退した場合は違約金を支払う」という条項が書かれていても、それは法的に無効です。 労働基準法第16条は、使用者(企業)が労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。したがって、内定者に対して内定辞退による違約金を事前に取り決めておくことはできず、内定承諾書等にその旨の記載があっても、その条項は無効となります。
これは知っておくと心強い知識です。「違約金を払え」と言われても、多くの場合は法的根拠がない請求です。
損害賠償を請求されるリスクはあるのか
「原則として違法ではない」とはいっても、「例外的にリスクがある」という点は正直に伝えておく必要があります。一定の条件を満たすと、損害賠償請求が認められる可能性はゼロではありません。
内定辞退による損害賠償責任が認められるには、著しく信義則に反する態様で辞退が行われた場合など、限定的な条件が必要とされています。通常の内定辞退においては、損害賠償請求が認められるケースは非常に限られています。
では、「著しく信義則に反する態様」とはどんな行動を指すのでしょうか。
問題になりやすいケース
以下のような状況では、損害賠償リスクが高まるとされています。
- 入社直前になって突然辞退の連絡をした場合
- 辞退の意思が固まっているのに長期間、企業に連絡せず放置した場合
- 実際には他社に就職するのに「病気のため」など虚偽の理由を伝えた場合
- 入社前研修に参加した後に辞退した場合
これらのケースでは、企業側が被る損害が大きくなる可能性があります。他の候補者はすでに他社に就職が決まっているかもしれず、また新入社員用の備品や研修資料なども無駄になってしまいます。
逆に言えば、早めに誠実に連絡を入れれば、損害賠償に発展するケースは非常に限られています。 就職・転職の自由は強く保護されており、単なる辞退行為が民法上の「不法行為」や「債務不履行」に該当するとみなされるケースは非常に限られています。
損害賠償が認められても範囲は限定的
仮に損害賠償請求が認められたとしても、その範囲は限定的です。 損害賠償が認められたとしても、実際に発生した損害に限られ、企業が請求する損害のすべてが認められるわけではありません。
入社準備の費用全額を請求されるようなことは、現実的には極めてまれです。ただし、入社を前提に企業が負担した費用(例えば、すでに名刺や制服を用意してしまっていた場合など)について、その実費の返還を求められる可能性があります。 こうした具体的な出費が発生していた場合には注意が必要です。
内定辞退を決める前に確認したい3つのこと
「辞退したい」と思った瞬間すぐに連絡するのではなく、まず立ち止まって確認すべきことがあります。承諾後の辞退はお互いにコストがかかる行動ですから、後悔のない決断をしてほしいのです。
辞退理由を正直に自分に問いかける
「なんとなく不安になった」「もっと良い会社がありそうな気がする」という理由での辞退は、転職活動全体を通じて後悔につながりやすいパターンです。内定後の不安は、多くの場合「入社後のリアルが見えてきたことで生じるもの」で、どの会社でも同様の不安は発生します。
一方で、「他社からより条件の良いオファーを受けた」「家族の事情で勤務地が変わった」「入社直前に業務内容が当初の説明と大きく異なると判明した」など、具体的かつ客観的な理由がある場合は、辞退を選択するのが合理的なこともあります。
現在の進行状況を確認する
入社準備がどこまで進んでいるかを確認しておきましょう。 内定承諾後には入社日・研修スケジュール・社内手続きの調整が始まっていることもあります。辞退の連絡が遅くなれば、それらの準備に無駄が生じてしまいます。 早く連絡するほど、企業側の実損害を小さくできます。
転職エージェントに相談する
転職エージェントを通じて内定を得た場合、辞退の意思が固まった時点で担当エージェントにも連絡しましょう。エージェントが企業との間に入って調整を進めてくれるケースも多く、自分一人で電話するより心理的なハードルが下がります。また、辞退の連絡方法や文面についても、エージェントからアドバイスをもらえることがほとんどです。
内定辞退の正しい伝え方|電話・メール・タイミング
「辞退すると決めたけど、どうやって伝えたらいいか分からない」という声はよく聞きます。伝え方のマナーを知っておくだけで、ほとんどの場合は穏やかに完結します。
連絡手段は「電話→メール」の順で
辞退の連絡は、「まず電話、その後メールで文書化」が基本の流れです。電話は相手に直接意思を伝えることができ、誠意が伝わりやすいというメリットがあります。一方、メールは記録として残るため、後々のトラブル防止にもなります。
メールだけで済ませたい気持ちはわかりますが、承諾後の辞退という重大な意思表示を文字だけで伝えるのは、相手への誠意が薄れて見えます。まず電話で謝罪と辞退の意思を伝え、その後の書面をメールで残す流れが基本です。
連絡するタイミングは「決断した翌営業日まで」
辞退の意思が固まったら、決断した当日か翌営業日中に連絡するのが理想です。「もう少し考えてからにしよう」と先延ばしにすることが、もっとも相手への迷惑になります。企業側はあなたが入社する前提で、人員配置・研修・備品の準備を進めているためです。
電話での基本的な伝え方
電話では、以下の流れで伝えると誠実な印象になります。
- 採用担当者の名前を確認し、折り返しを依頼する(不在の場合)
- 名乗ったうえで、内定辞退の申し出であることを最初に伝える
- 辞退理由を簡潔・正直に述べる
- 選考・採用活動にかけていただいた時間へのお礼を述べる
- 後日メールでも改めて連絡する旨を伝える
理由は「一身上の都合」としか言わなくてよい場面もありますが、他社からの内定という場合は「他社の内定を優先させていただくことにしました」と正直に伝えるほうが、企業側も納得しやすいことが多いです。虚偽の理由を伝えることは、前述の通りリスクになります。
メールの文面に盛り込むべき内容
電話後に送るメールは、簡潔にまとめることが大切です。長文で言い訳を並べるより、下記の要素を押さえた短いメールのほうが誠実に伝わります。
- 件名に「内定辞退のご連絡」と明記する
- 採用担当者への感謝の言葉を書く
- 辞退の意思を明確に述べる
- 辞退の理由を一言添える
- 改めてお礼と謝罪を述べる
内定承諾後の辞退が持つリスク|法的以外の注意点
法的なリスクが低いとわかっても、それ以外の影響も知っておく必要があります。特に転職市場での評判や、同業他社への影響は見落とされがちです。
関連会社・グループ企業への影響
内定承諾後に辞退をする場合、再度応募しようとしても採用枠がないことがあったり、辞退した企業の関連企業の選考に影響が出る可能性があったりする点には注意しましょう。 特に業界が狭い分野では、採用担当者同士の情報共有が行われることがあります。
将来その会社やグループ企業と取引が生じる可能性があるなら、なおさら誠実な対応が長期的なキャリアを守ることにつながります。
企業が辞退を拒否したり引き止めたりしてきた場合
辞退の連絡をした際に「認められない」「もう一度考え直せ」と強く引き止められることがあります。これは精神的に辛い場面ですが、民法627条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約であれば解約の申し入れから2週間で労働契約は終了します。企業が不当に退職の自由を阻害することは許されませんので、毅然として辞退の意思を伝えて問題ありません。
どうしても対応が難しい場合は、転職エージェントや弁護士に相談することも選択肢です。内定辞退代行サービスも存在しますが、費用と信頼性を慎重に確認したうえで利用するかどうか判断してください。
承諾書の返却・書類の扱い
内定承諾書をすでに提出している場合、辞退の連絡とともに企業から書類の扱いについて指示を受けることがあります。基本的には企業側で書類を廃棄・保管してもらえますが、企業から「返却してほしい」と求められた場合は速やかに対応しましょう。 書類を返却する際は、簡単な添え状を同封するとより丁寧な印象になります。
編集部からの一言|「承諾後に悩む」のは誠実さの証拠でもある
内定承諾後に辞退を検討する人は、決して珍しくありません。複数社の選考が並走していたり、承諾後に家族の意見を聞いて改めて悩んだり、あるいは承諾前に十分な情報を得られていなかったり——理由はさまざまです。
よく「内定承諾後の辞退は非常識」と言われますが、実際には、辞退が問題になるのは連絡が著しく遅かった場合や、虚偽の対応をした場合がほとんどです。誠実に、早く、正直に連絡を入れることができれば、多くのケースは穏やかに終結します。
むしろ「本当にここでよいのか」と立ち止まって考えられることは、長期的なキャリア形成においては大切な感覚です。ただ、悩みを長く抱え込むことが相手への一番の迷惑になるため、決断したら速やかに動くことを意識してください。
辞退後に改めて転職活動を再開する場合は、なぜ承諾後に辞退することになったのかを自分なりに整理しておくと、次の選考での軸が明確になります。「何が自分にとって譲れない条件か」を言語化できれば、次の内定先ではより自信を持って承諾できるはずです。
次の転職活動を始める方へ|比較記事のご案内
内定を辞退した後、転職活動を改めてスタートする方には、自分に合ったエージェント選びが最初の一歩です。どのエージェントが自分の状況(年代・経験・希望条件)に合うか、下記の比較記事を参考にしてみてください。

まとめ|内定承諾後の辞退は誠実な対応が最大の守り
内定承諾後の辞退について、法的根拠から実務的な手順まで解説してきました。最後に要点を整理します。
- 内定承諾後の辞退は、民法627条・憲法22条を根拠に原則として違法ではない
- 入社直前の急な連絡・虚偽の理由・長期放置は損害賠償リスクが高まるため避ける
- 辞退の連絡は「決断した当日か翌営業日」、手段は「まず電話、その後メール」が基本
- 内定承諾書の違約金条項は労働基準法第16条により無効であり、怯える必要はない
- 辞退後は「自分の転職軸の言語化」から次の活動を始め、同じ失敗を繰り返さない準備をする

